トップ > 派遣の育休について

派遣の育休について

ここでは育休制度と育休給付金、パパも育休が取得できる特例のパパ・ママ育休プラスについて紹介します。育休と給付金の取得条件は違います。育休が取れても給付金がもらえない場合もありますので、それぞれの条件をよく確認しましょう。

 

育児休業制度
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。条件を満たす場合、子が2歳に達するまで延長できます。日々雇用される者(日雇い)は対象になりません。

健康保険・厚生年金保険料・介護保険料
免除になります。

取得条件
1. 申出時点(産休終了日の翌日)において、同一事業主(同一の派遣元)に引き続き1年以上雇用されている ※産休期間も、雇用期間に含まれます。
2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

 

育児休業給付金
育児休業中にもらえるお金です。雇用保険より休業開始時賃金日額(賃金支払基礎日数が11日以上の直近6ヶ月に支払われた賃金の合計を、180で割った額)× 67%が半年支給されます。その後は50%になります。

取得条件
育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること

 

【特例】パパ・ママ育休プラス
育児休業を取得する本人と、その配偶者が育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月になるまで育児休業を延長できる制度。要は、手取り賃金の約8割の育休給付金が通常は1歳までだったのが、パパママ育休プラスを取ることによって1歳2ヶ月まで延長されるよ、ということです。
厚生労働省のリーフレットはこちら

取得条件
1. 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者の育児休業の初日以降であること(パパの育休開始日は産後早めに開始してね。ママの産休(産後8週間)が過ぎてママの育休期間が始まってから、パパの育休開始だとこの制度は適応されませんということ。)

 

厚生労働省発行リーフレット(PDF)
育児休業や介護休業をすることができる
期間雇用者について
育児休業給付の内容及び
支給申請手続きについて

紛争解決事例集

育休Q&A

派遣先が毎回違いますが、育休取得条件1にあてはまりますか?
派遣先が違っても、同一の派遣元に1年以上雇用されている場合はこれにあてはまります。

3ヶ月毎更新なのですが、育休取得条件2にあてはまりますか?
毎回自動的に更新していた場合もこれにあてはまります。

派遣先に育休中の雇用契約を断られてしまいました。
男女雇用機会均等法という、男女間の差別を禁止した法律がありますので、妊娠を理由にというのはこれに違反しています。また、解雇その他不利益な取り扱いの禁止(労働基準法19条)(男女雇用機会均等法9条)というのがあり、産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇が禁止されています。
@派遣先へ産休育休中の契約更新を要望する
←産休育休期間契約更新に関しての要望書
産休育休中、派遣先で雇用契約を結んでいただけるよう要望します。参考にして下さい。印刷する場合はPDFデータをご利用下さい。
A妊娠を理由に契約の更新をしないのは禁止されていることを知らせる
均等室の作成した紛争解決事例(PDF)3Pに禁止される不利益取扱いの例「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」と、明記してありますので、このPDFを派遣先へ送ってみましょう。
A派遣元との直接雇用にしてもらう
派遣先に雇用契約を断られても大丈夫です。代わりに派遣元と直接雇用契約を結びます。スタッフサービスではこの方法で産休育休中の雇用契約を継続しています。
また、妊娠をきっかけに不当な取扱いを受けたと感じたら、公共機関に相談しましょう。

派遣元に、「育休が終わった後、引き続き雇用されるかどうか分からないので育休取得条件2にあてはまりません」と言われました
重要なのは【実績】(1年以上同じ雇用主の下で働いていたという「過去」)であって、【見込み】や【予定】(未来)はあくまでも見込みであり予定です。【確約】ではありませんので深刻に捉える必要はありません。
労働局発行の紛争解決事例(PDF)P8にも、「復職できる可能性が100%では無い場合でも、雇用継続の「見込み」があれば育児休業取得対象者となります。」 と書いてあります。
解決できない場合、「引き続き雇用する【予定】にできない理由を書面でください」と言ってみましょう。 正当な理由がない場合がほとんどなので、ここで育休取得認定となることが多いと思われますが、万が一書面を出してきたらそれを公共機関へ提出します。すると公共機関ではそれを証拠に、派遣会社に指導してくれます。

個人申請はできますか?
派遣元の了解があればハローワークにて個人申請も可能です。が、ほとんど例がないようです。

今の派遣元での雇用期間は1年間あるのですが、体調不良で休んでいた時期があり、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月ありません。給付金はもらえませんか?
今の派遣元で働く前に、別の会社で働いていたことはありませんか。転職期間に失業手当等の受給資格決定を受けていないのでしたら、前職の分を通算することができます。もし雇用主が雇用保険加入の届出を行っていなかった場合、2年以内に限り、遡って加入手続きが可能です。加入していないのに雇用保険料が給与から天引きされていた場合(平成22年10月1日〜)には、2年以上遡って、雇用保険の加入手続きができます。また、産前休業を取得せずにぎりぎりまで働くことで期間を伸ばすこともできます。

質問 育休が終了して復帰した際に、職場復帰給付金という制度があったと思いますが?
アンサー 平成22年3月末で廃止され、育児休業給付金に1本化となりました。その分育児休業給付金が増額されています。

質問 僕は派遣社員です。男性でも育休はとれますか?
アンサー 厚生労働省発行リーフレット「有期契約労働者の育児休業取得推進に向けて」に、「男性でも育休が取れる」(36P)とあります。
inserted by FC2 system