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派遣の産休育休取得の手続き

派遣の産休育休取得までの流れを一覧で紹介いたします。
手続きに必要なものは母子健康手帳、印鑑、健康保険所、預金通帳の4点。すぐに出せるようにしておきましょう。色々と書類があって手続きが面倒な気がしますが、書類提出の時期になればちゃんと派遣会社の総務から連絡があります。
※派遣会社によって手続きの手順が違うことがあります。
おもとさんが派遣元のスタッフサービスからもらった書類一覧
管理人 桜が派遣元からもらった書類一覧

 

妊娠3ヶ月以降
安定期以降、派遣元と派遣先に知らせます。同時に出産予定日と産休開始希望日を出しましょう。男女雇用機会均等法によって、妊娠を理由にした契約解除はできないことになっています。

雇用契約について話し合い(産休育休中の雇用契約は派遣先?派遣元?)
産休育休中は雇用が継続している必要があります。雇用契約は、派遣元、または派遣先と結びます。雇用契約を結ぶ相手はどちらでもかまいませんが、「派遣先と結んでください」と言う派遣元があるようです。派遣先がこれを断った場合、派遣元と雇用契約を結ぶ事になります。派遣スタッフが産休開始まで働いた場合、派遣元には産休育休の為の雇用契約を結ぶ義務があります。(労働基準監督署の労働相談窓口で確認しました2008年現在)

産休開始前
派遣元から書類(産前産後休業届、育児休業申出書、出産育児一時金請求書出産手当金請求書)を受け取ります。産前産後休業届、育児休業申出書に記入(予定日から計算して日付を出す)して派遣元へ提出。これでいつからいつまで産休と育休をとりますよという申請になります。
産前産後休業届、育児休業申出書テンプレートダウンロード→(word  PDF

産休開始 出産育児一時金の手続き(事前請求)
出産育児一時金を事前請求しよう!
出産予定日1ヶ月前から出産育児一時金の事前請求ができます。事前にこれを行うと、健保から病院に直接出産育児一時金が支払われるため、退院時の窓口での支払いが高額にならずにすみます。

手続きの仕方
健保から出産育児一時金請求書(事前申請用)をもらい(はけんけんぽはサイトからダウンロードできます)、病院で受け取り代理の手続きをします。(書類作成手数料は無料) その後、母子健康手帳の写し(出産者名と出産予定日の記載ページ) と一緒に派遣元の総務へ提出します。さらに詳しい手続きの流れはこちら

出産
出産育児一時金請求書(事前請求しなかった場合)、出産手当金請求書の証明欄に 医師や助産師または市区町村長からの記載をもらっておく。
証明欄が「医師・助産師または市区町村長が証明するところ」とある場合、役所で書いてもらうと無料です。医師や助産師に記載してもらうと無料〜3千円の文章代がかかります。(はけんけんぽは残念ながら医師または助産師のみです。)

出産育児一時金の手続き(事前請求しなかった場合)&出産手当金の手続き
出産育児一時金請求書(事前請求しなかった場合)、出産手当金請求書を派遣元の総務へ提出。育児休業申出書に実際の出産日を記入して改めて提出。

育児休業給付金の手続き
派遣元より育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 が送られて来ますので、申請書に署名捺印し、総務へ提出。
育児休業給付金申請は、2カ月に1度ずつ会社が申請手続きを行います。そのたびに育児休業基本給付金支給申請書を提出しなおします。

職場復帰
育児休業を終えて、元の派遣先または新しい派遣先(派遣元が同じならどちらでもかまいません)で就業。

育児休業者職場復帰給付金の手続き
6ヶ月が経過後、 育児休業者職場復帰給付金支給申請書と賃金台帳か出勤簿を派遣元の総務(または職安)へ提出。

赤ちゃんイラスト
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