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派遣の産休について

産前産後休業(産休)
産前産後休業は、産前休業と産後休業から成り立っています。
産前休業
出産予定の6週間前(出産予定日を含め、さかのぼって42日前です。)多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間前から。
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間である。 ちなみに出産当日は産前6週間に含まれます。休業を請求しない場合、出産ぎりぎりまで働く事もできます。
産後休業 産後8週間まで。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


健康保険・厚生年金保険料・介護保険料・国民年金保険料
免除になります。
2019年3月より、国民年金保険料も免除対象になりました。対象者は国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の方。免除期間は出産予定日または出産日の属する月の前月から、4ヶ月間。2月出産なら1〜4月ですね。多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。くわしくはこちら

出産手当金
産休中にもらえるお金です。妊娠85日(12週)以上経過していて、出産のために会社を休み、その間給料が出ない場合、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。

産前産後休業&出産手当金取得条件
健康保険に加入していて、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)まで雇用が継続していること(契約期間があること)

産休Q&A

私の派遣会社では、産休育休を取得した例がないらしく、「 その時にならないと分からない 」と言われてしまいました。私はまだ妊娠していませんが、今から交渉していったほうがいいでしょうか?
まずは妊娠しても契約更新してもらえるように仕事をがんばり、派遣先とよい関係をつくることだと思います。派遣先が産休に入る まで契約を更新してくれれば産休育休は100%取れますから。 派遣元へ交渉するのは妊娠してからでも遅くありません。

産休に入る日を計算したい
産休育休が自動計算できるサイトがあります。

妊娠が分かってからいつ頃派遣元に言ったらいいでしょうか?
基本的には安定期に入る妊娠3ヶ月以降がいいと思います。ただし、妊娠3ヶ月目が更新契約の直前にあたるなら、契約更新をしてからのほうがいいでしょう。妊娠を理由にした雇い止めが普通に行われています。

派遣元が、「産休開始日において雇用期間が1年未満なので産休育休は取得できない」と言っています。
産休の条件と育休の条件がごっちゃになってしまっています。産休に雇用期間の決まりはありません。

妊娠を理由に早期契約解除されそう、または契約更新できないといわれました
男女雇用機会均等法という、男女間の差別を禁止した法律がありますので、妊娠を理由にというのはこれに違反しています。また、解雇その他不利益な取り扱いの禁止(労働基準法19条)(男女雇用機会均等法9条)というのがあり、産前産後の休業期間中及び休業後30日間は、解雇が禁止されています。
@派遣先へ産休育休中の契約更新を要望する
←産休育休期間契約更新に関しての要望書
産休育休中、派遣先で雇用契約を結んでいただけるよう要望します。参考にして下さい。印刷する場合はPDFデータをご利用下さい。
A妊娠を理由に契約の更新をしないのは禁止されていることを知らせる
均等室の作成した紛争解決事例(PDF)3Pに禁止される不利益取扱いの例「期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと」と、明記してありますので、このPDFを派遣先へ送ってみましょう。
また、妊娠をきっかけに不当な取扱いを受けたと感じたら、公共機関に相談しましょう。

産休開始日3日前で派遣先との契約が終了してしまいそうです。
方法は以下2つあります。
@派遣先へ契約更新の交渉をする
派遣先への交渉例 
「産休までの残り3日間が有給消化か欠勤になった場合、給料の支払いはありませんので、貴社には何の損害も発生しません。産休までの更新をお願いします。 」
A派遣元の直接雇用にしてもらう…産休開始前に契約が終了してしまった場合でも、派遣元の直接雇用にすることで産休育休の取得が可能です。産休までの3日は有休をあてるのが一番良いです。
派遣元への交渉例 
派遣元に直接「直接雇用にしていただいて、産休までの空白期間は有休を当てたいです」とお願いします。更に、「通常ならば、契約終了してしまっても、すぐに新しい派遣先に紹介してもらえるはずですよね?今回、新しい派遣先を紹介できない正当な理由を文章にしてください。公共機関に相談してみます。」
とメールをしてみてください。口頭ですと証拠が残りませんのでメールをおすすめします。

産休開始日1週間前で派遣先との契約が終了してしまいそうです。
1ヶ月契約更新してもらったしーなかさんの例もありますが、これはかなりまれな例で、派遣先派遣元の理解がないと長期間の契約延長は難しいです。ただし、妊娠を理由の解雇は法律で禁止されていますので、弁護士やNPOなどの団体を通して交渉するなどの方法があります。

産休中の健康保険・厚生年金保険料は具体的にはどうなりますか?
平成26年4月より、 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は全て会社、派遣スタッフ双方負担なしになりました。(休業中は会社からの給料支払も0円なので雇用保険料も0円となります。)

産休育休中は、派遣元が直接雇用してくれるそうですが、実際に契約書を交わすのでしょうか。
いつもの雇用契約書と同じ様な契約書を、派遣元と交わします。ただし書いてある内容が特別です。
雇用期間…「平成○年○月○日(産休開始日)から育児休業期間の最終日(育児休業の6ヶ月延長が認められた場合については、その延長期間の最終日を契約の終結とする)まで」
仕事内容…「雇用期間中は休業となるため、明示すべき仕事はない」

産休開始日が12/15と中途半端なのですが、雇用契約はどのようにしたらよいでしょうか。
派遣先には産休開始日のある12月末まで契約更新をしてもらい、1月以降は派遣先の直接雇用となるのがよいと思います。 そして12/15から産休に入りましょう。 もし希望であれば12月末まで働くこともできますし、それはどちらでもかまいません。

産休育休中の妻は、会社員の夫の配偶者控除&配偶者特別控除に該当しますか?
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は 産休中の生活保障という名目なので、税制上の収入とはみなされません。 ですから、産休までにもらった給与額が0〜141万未満(今年)ですと、夫の「配偶者控除または配偶者特別控除」に入ることができます。( 健康保険・厚生年金の「扶養」とは別です)
具体的には、夫の年末調整の書類にある「 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 」の A控除対象配偶者に自分の名前を書くだけ。 B扶養親族欄には赤ちゃんの名前も書いてくださいね。自分の年末調整は例年通り派遣元で行います。 自分の年末調整をした上で夫の配偶者控除等の対象となっても 特に二重控除ということにはなりません。
更に、社内規定によっては妻の分の家族手当を出してくれるところも。夫の会社に問い合わせてみてください。

配偶者控除とは…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が103万以下
配偶者特別控除とは…103万1円以上〜141万未満
参考サイト:国税庁 配偶者控除

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